そもそも「脱退一時金制度」とは? 脱退一時金制度とは、日本の年金制度に加入した外国人労働者が、老齢年金の受給資格期間である10年(2017年8月に25年から10年に短縮されています)を満たさないまま帰国する際に、 すでに払い込んだ保険料の一部返金を受けられる制度 のことです。 脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金加入期間ではなくなります。脱退一時金の請求に際しては、以下の注意事項を確認の上、ご請求ください。 1.平成29年8月から老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されました。 国民年金の脱退一時金は、所得税が源泉徴収されませんが、厚生年金保険の脱退一時金は、その支給の際に、 20.42%の税金が源泉徴収されます。 非居住者の方が「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出することで、源泉徴収さ 厚生年金基金では、一般的に3年以上勤続した場合に脱退一時金を受け取ることができます。老齢年金は10~15年以上加入した場合に60歳もしくは公的年金の支給開始年齢から支給されます。
委任状があれば代理人でも請求できる; 帰国して2年以上経つと脱退一時金を … 3.脱退一時金(国民年金・厚生年金)の請求に必要な書類 ; 4.脱退一時金 (国民年金・厚生年金) 請求のポイントと注意事項 . 注1)厚生年金保険(第1号分のみ)の脱退一時金の支払情報を基に集計。日本年金機構における支給決定年月日を基準に集計しており、厚生年金保険・国民年金 事業統計における脱退一時金の裁定件数の数字とは必ずしも一致しない。
36月以上、つまり3年以上の月に支払った厚生年金保険料については脱退一時金として支給されません。 2号技能実習生を修了すると3年間日本で働くことになりますから、それ以降、継続して日本で働く場合に支払った保険料は返ってこないのです。