タイムカード、icカード、パソコンの使用時間などによる客観的な記録方法 2-2.賃金台帳の調製 労働基準法第108条および同法施行規則第54条により、使用者は従業員ごとに、以下の事項を賃金台帳に適正に記入しなければなりません。 ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。 イ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎 として確認し、適正に記録すること。 賃金台帳の適正 … (イ) タイムカード、icカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録の基礎として確認し、適正に記録すること。 したがって、紙の出勤簿は言うまでもなく、エクセルなど自己申告が主となる管理方法は「不適正」となります。 (ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。 (イ)タイムカード、icカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。 原則的に、使用者自らによる現認、または、タイムカード、icカード、パソコンの使用時間の記録等による客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することが求められています。